会員規約

三鷹バレエスタジオ
大人バレエ教室三鷹
JR中央線バレエ教室

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施行 2012年10月4日
改定 2014年6月1日
改定 2022年3月20日
改定 2022年4月5日
改定 2022年5月25日
改定 2022年12月12日
改定 2023年9月22日
改定 2024年2月16日

 

Ones Ballet Studio会員規約

 

第1条 名称

本スタジオは「Ones Ballet Studio」(「Ones Kids Ballet」「勝どきシティバレエ」「豊洲シティバレエ」「Platinum Ballet」を含む)と称します。
 

第2条 目的

本スタジオは、バレエのレッスンを会員に提供し、会員を中心としたバレエ公演を行うことで、地域へのバレエ文化の浸透・発展に貢献することを目的とします。
 

第3条 入会資格

  1. 本スタジオに入会できる方は、各クラスに定められた資格に該当し、本スタジオの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方とします。
  2. 会員が円滑にレッスンを受けることに支障をきたす可能性がある方、その他本スタジオが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

 

第4条 入会手続

  1. 本スタジオに入会する方は、本規約に同意の上、本スタジオのホームページ入会申込フォームにより入会手続きを行い、所定の費用を当スタジオに払い込み、これを本スタジオが確認した時に発生する。
  2. 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名での申し込み手続きが必要です。この場合、保護者は自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第24条に定める本スタジオの免責に同意するものとします。
  3. 本スタジオに入会する方は、本スタジオ公式LINEへの登録が必須となります。

 

第5条 変更事項

会員は、氏名・電話番号・メールアドレス・LINE ID等、入会申込書に記入した事項に変更のあった場合は、速やかに本スタジオに届け出るものとします。
 

第6条 入会金

会員は本スタジオが定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。当該の入会金は、入会契約締結のための費用であり、一旦納入した入会金は返還されません。
 

第7条 スタジオ管理費

会員は本スタジオが定めるスタジオ管理費を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。当該のスタジオ管理費は、毎年四月からを一年とし、年度毎に支払わなければなりません。本スタジオ利用費用であり、会員が年度内に途中退会した場合も一旦納入したスタジオ管理費は返還されません。
 

第8条 スポーツ保険

本スタジオが指定した年齢に該当する会員は本スタジオが定めるスポーツ保険に加入の為、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。当該のスポーツ保険費用は、毎年四月からを一年とし、年度毎に支払わなければなりません。会員が年度内に途中退会した場合も一旦納入したスポーツ保険費用は返還されません。
 

第9条 レッスン料金等の支払い

  1. 会員は本スタジオが定めるレッスン料金・諸経費等を所定の方法で支払わなければなりません。月謝制の場合は各月第1回目のクラス参加日まで釣り銭のないようにお支払いいただきます。チケットの場合は、レッスン開始前にお支払いいただきます。
  2. 2ヶ月以上のレッスン料金の滞納がある場合は、受講をお断りします。
  3. 会員カードはレッスン参加時、毎回担当講師に提出をし、月謝袋は、お支払い都度費用を入れ、担当講師にお渡しください
  4. 会員カード及び月謝袋を紛失した場合、再発行手数料をいただきます。会員カード及び月謝袋未提出が2回連続で続いた時点で紛失とし再発行を致します。
  5. 会員カードご利用後は、会員に返却します。月謝袋の記入箇所を満たした場合に当スタジオにて回収いたします。
  6. 会員が途中退会した場合、一旦納入したレッスン費用(月謝・チケット)は返還されません。

 

第10条 休業

本スタジオは、原則として祝日、発表会及びスタジオパフォーマンス後(1週間から10日程度)、年末年始(1週間から3週間程度)、お盆休み、ゴールデンウィークは休業します。また、その他にも天候不順や災害、スタジオの都合により休業することがあります。休業予定については事前に会員にお知らせします。
 

第11条 レッスン回数

  1. 各曜日の通常レッスンの開講回数は、原則として月3回です。だだし、第10条に定める休業により3回に満たない場合があります。その場合でもレッスン料金の変更はありません。
  2. 公演のためにクラス横断で行う合同レッスンも、各クラスの開講回数に算入します。

 

第12条 受講回数及び曜日の変更

  1. 受講回数・曜日を変更する会員は、前月20日までに申し出るものとします。
  2. 受講回数の変更は恒常的なものに限ります。帰省・旅行等の一時的な理由や、第10条に定める休業によりレッスン回数が満たない等の理由での変更はできません。ただし、傷病などのやむを得ない場合については考慮します。

 

第13条 休会及び退会

  1. 月単位での長期のお休み(休会)をする際は、休会する前々月までに申し出るものとします。急な傷病による場合は前々月より後でも構いません。なお、帰省・旅行等による休会は承れません。
  2. 会員は、各月の末日までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、翌月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。本スタジオが退会届を受領しない限り、レッスン料金・諸経費等の支払義務は発生するものとします。退会届提出後に会員は月謝袋を本スタジオに返却してください。
  3. 休会申請の申し出なく、2ヵ月レッスンを自主休講された方は、みなし退会といたします。みなし退会の方は如何なる理由でも、一旦納入したレッスン費、スタジオ管理費、その他当スタジオ受領済みの費用は返還されません。
  4. みなし退会後の再入会をご希望の方は、再入会における事務手数料をお支払いいただきます。また再入会予定のクラスがキャンセル待ちの場合はウェイティングリストにて管理しウェイティングリストの先着順にてご案内いたします。

 

第14条 欠席連絡

月謝制の会員のレッスン欠席・遅刻・早退は、レッスン開始10分前までに必ずご連絡ください。遅刻・早退は極力避け、レッスン開始5分前までにはスタジオに入って更衣をしてください。
 

第15条 振替レッスン

  1. レッスンを欠席した場合、欠席月から2ヵ月以内に限り振替受講が可能です。週1回月謝の場合、1レッスンを振替可能とし、週2回月謝の場合、2レッスンを振替可能とします。振替で受講できるのは、所属クラスもしくは所属クラスより低学年のクラスと講師が認めたものに限ります。
  2. 振替レッスンは予約制とし、本スタジオ指定の予約サイトより予約をしてください。
  3. 振替レッスン予約キャンセルが2回続いた場合、該当振替レッスン1回分を消化済みにいたします。
  4. 振替予約キャンセルが3回続いた場合、3回目のキャンセル日より2ヵ月後まで振替予約サイト利用停止及び振替予約を禁止いたします。
  5. 振替予約日の当日キャンセルはレッスン開始3時間前までとし、ご連絡無しの無断キャンセルの場合は、2回目の当日キャンセルより2ヵ月後まで振替予約サイト利用停止及び振替予約を禁止いたします。

 

第16条 災害等への対応

  1. 悪天候等の場合にレッスンを受講するか否かの判断は、会員もしくは保護者の責任のもとに行ってください。
  2. レッスン開始時間の1時間前に、レッスン開催スタジオ半径5キロ圏内を含む地域の防災気象情報が「警戒レベル4相当」※[1]以上に該当する場合、もしくは、レッスン開催スタジオ半径5キロ圏内河川の水位が水防団待機水位※[2]を上回った場合、当該のレッスンはスタジオからの連絡の有無に関わらず中止します。スタジオ側からのレッスン中止の連絡は早急に行いますが、連絡困難な場合も想定され、会員もしくは保護者も気象庁のホームページ等で最新の情報をご確認ください。
  3. レッスン中もしくはレッスン開始1時間前より後に前項の状態になった場合、当該レッスンは中止し避難準備や待機などの対応をします。レッスンを中止した旨は、速やかに保護者の方に連絡いたします。
  4. レッスン開催スタジオ半径5キロ圏内もしくは会員が居住する地域から本スタジオまでの移動経路上が、大雨警報等の防災気象情報「警戒レベル3相当」以上に該当する場合、欠席した場合でも当該レッスンの振替は翌々月まで可能なものとします。本スタジオまでの移動を含めた安全を最優先に、受講の可否をご判断ください。
  5. 上記以外の場合でも、悪天候・地震・騒乱等、本スタジオが必要と判断した場合はレッスンを中止します。
  6. 悪天候等を理由にレッスンを中止した場合、代替レッスンは開講できないことがあります。他のレッスンを振替受講してください。

 

第17条 感染症の予防

  1. スタジオにおける感染症の予防のため、会員が学校保健安全法施行規則第18条で指定された感染症に罹患した場合、レッスンの出席を停止してください。
  2. 出席停止期間は同規則第19条に準ずるものとします。
  3. 同規則第18条に指定された感染症に保護者や兄弟姉妹などが罹患し、前項の出席停止期間にその方が会員の送迎等のためにスタジオを訪れる場合、待合室などのスタジオ建物内への滞在はご遠慮ください。
  4. 出席停止となったレッスンの振替は翌々月まで可能なものとします。

 

第18条 参観

保護者・ご親族等による通常のレッスン参観は、本スタジオの承認を得る必要があります。
 

第20条 撮影及び使用

  1. 参観時の保護者・ご親族等による写真撮影は自由に行えます。ただし、フラッシュの使用は禁止します。
  2. 保護者・ご親族等がスタジオや公演で撮影した写真・動画の使用及び閲覧は、個人的な範囲に限ります。商用その他個人的な範囲を超える使用は認めません。
  3. SNS等での不特定多数への写真・動画の公開は、当該写真に写っているすべての生徒・保護者・講師等の許可を得た場合のみ認めます。
  4. 本スタジオの許可なく、生徒及び保護者によるレッスン中の音声録音及び動画撮影は禁止します。

 

第19条 本スタジオによる写真及び動画の使用

本スタジオが撮影した会員の写真・動画を、本スタジオのウェブサイトやSNS、印刷物等で使用することがあります。なお、会員退会後に継続して使用される場合があります。
 

第21条 発表会

発表会及びその他の公演への参加は必須です。やむを得ない事情により不参加となる場合は、当スタジオからの回答期限内に所定フォームにて連絡をしてください。期限内に回答が無い場合は催事参加とみなし、参加費をお支払いいただきます。また個人的な理由による不参加より、発表会及び公演向けの振り付け等は通常レッスン内で行うため、公演に参加しない場合のレッスン参加時間が短くなる場合があります。その場合でもレッスン料金に変更はありません。発表会参加確定後で一旦納入した発表会に関わる費用は返還されません。
 

第22条 コンクール

  1. コンクールは講師と相談の上で参加するものとし、申し込み手続きは参加者自身が行ってください。
  2. コンクール向けのレッスンは、通常レッスン内に行います。
  3. コンクールの引率は可能な場合のみ行います。その際の引率者の交通・宿泊費はコンクール参加者が負担するものとします。
  4. 引率に伴い、通常レッスン実施のための臨時講師が必要となる場合は、臨時講師の人件費をコンクール参加者が負担するものとします。

 

第23条 講師等への贈り物

講師、ゲスト講師、ゲストダンサー、舞台関係者等への個人的な贈り物はお控えください。特に、現金の提供は固くお断りします。
 

第24条 受講停止及び除名

本スタジオは、会員もしくは保護者が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員の受講を停止もしくは除名をすることができます。

  • 本スタジオの定めるレッスン料金や諸費用を、2ヶ月以上滞納したとき(除名の場合、除名以前のレッスン料金・諸費用は全て納入していただきます)
  • 本スタジオの施設を故意に毀損したとき
  • 本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき
  • 本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき
  • 入会申込書等に虚偽を記載したことが判明したとき
  • 会員・保護者として品位を損なうと認められる非行があったとき
  • 本スタジオの合理的な指示・指導に従わないとき
  • その他本スタジオが、社会通念に照らし、本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき
  • 入会時の規約同意書の提出以降、本スタジオの運営方針に対して異議等の申し立てがあり、同意が認められないと本スタジオが判断したとき

 

第25条 免責事項

本スタジオは、レッスン中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。万一、本スタジオが、その責めに帰すべき事由に基づき損害賠償責任を負担する場合、その責任は1ヶ月分のレッスン料金を上限とします。ただし、本スタジオに故意または重大な過失がある場合を除きます。レッスン時間外の自習時間等は、本スタジオの管理外となります。
 

第26条 レッスン料金及び諸費用の改定

本スタジオは、本規約に基づいて会員が負担するレッスン料金及び諸費用を、社会情勢・経済状況の変動・税制改正等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定の1ヶ月以上前までに会員に告知するものとします。
 

第27条 規約の改定

本規約は、本スタジオが必要と判断とした場合、会員の承諾なく改定されます。本規約を改定する際は、変更後の規約をホームページ等で周知し、それをもって改定の効力が生じるものとします。
 

第28条 反社会的勢力への対応

  1. 本スタジオは、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • 反社会的勢力を利用していると認められるとき
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • 自らまたは第三者を利用して、本スタジオまたは本スタジオの関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
  2. 本スタジオは、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて本スタジオの信用を毀損し、または本スタジオの業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等の関係者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  4. 本スタジオは、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても本スタジオは何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより本スタジオに損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。

 

第29条 附則

本規約は2022320日より施行します。

以上

 
 
[1] 気象庁HP:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html
[2] 東京都 水防災総合情報システム:https://www.kasen-suibo.metro.tokyo.lg.jp/im/uryosuii/tsim0102g.html 


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